※その他、酒税など関税以外に特定商品に課税されるものもあり
一般輸入(商業輸入)の場合は、
商品代金+海外消費税等+輸入に要した送料(+輸入保険)の総額に対して関税が課税されます。
(例)
商品代金 $1000
米国内消費税 $0
米国内送料 $20
海外送料 $80
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購入総額$1,100 の商品を輸入した場合
《個人輸入の場合》
関税額=課税対象額(商品代金×60%=$1,000×60%=$600 )×関税率
《一般輸入の場合》
関税額=課税対象額(輸入に要した費用=$1,100 )×関税率
課税対象額の合計が10,000円以下の場合は免税となり関税、消費税は課税されません。
個人輸入の場合商品代金の60%課税の特例があるため、商品代金16,666円までは免税対象となります。
日本国内への一般輸入貨物に課税される関税については
(1)簡易税率と(2)一般関税率 に大きく分類されます。
通常は品名や素材によって数千もの品目に細かく分類された(2)の一般関税率が適用されますが、総額20万円以下の小額輸入貨物については分類項目を簡易にした(1)の簡易税率が適用されます。
ただし、一部例外品目については総額20万円以下の小額輸入貨物であっても簡易税率ではなく、一般関税率を適用する品目もございます。
- アルコール飲料 (1) ワイン
-
(1) トマトケチャップその他のトマトソース及びアイスクリームその他の氷菓
(2) なめし又は仕上げた毛皮 (ドロップスキン) 及び毛皮製衣類、衣類付属品その他の毛皮製品
-
(1) コーヒー及び茶 (紅茶を除く)
(2) ゼラチン及びにかわ
(3) なめし又は仕上げた毛皮 (ドロップスキンを除く)
-
(1) 動物 (生きているものに限る。
肉及び食用のくず肉
魚及び甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品)
(2) 食用の野菜、根及び塊茎
(3) 食用の果実及びナット、柑橘類の果皮並びにメロンの皮
(4) しょうが (一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)
(5) 食用の海草その他の藻類
(6) 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
糖類及び砂糖菓子
ココア及びその調製品
穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
(7) 各種の調製食料品
(8) くえん酸等
(9) 竹製のくし
(10) わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにカゴ細工物及び枝条細工物
(11) 絹織物
(12) その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
(13) メリヤス編物及びクロセ編物
(14) 衣類及び衣類付属品 (メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
-
(1) 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
(2) 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
(3) 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
(4) 有機化学品(くえん酸等を除く。)
(5) なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品 (6) 各種の化学工業生産品
(7) プラスチック及びその製品
(8) 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
(9) 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
(10) 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
(11) ガラス及びその製品(ガラス製のビーズ等を除く。)
(12) 銅及びその製品
ニッケル及びその製品
アルミニウム及びその製品
(13) 鉛及びその製品
(14) 亜鉛及びその製品
(15) 卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
各種の卑金属製品
(16) 家具、寝具、マットレス等
(17) がん具、遊戯用具及び運道具並びにこれらの部分品及び附属品
-
(1) 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
(2) 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
(3) 医療用ジェル
(4) ゴム及びその製品
(5) 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
(6) 陶磁製品
(7) 鉄鋼
(8) 鉄鋼製品
(9) すず及びその製品
-
全各号に掲げる品目以外のもの
なお、この簡易税率には、内国消費税及び地方消費税は含まれておりません。貨物を輸入する際には、このほかに内国消費税等がかかります。(関税定率法第3条の3、同法施行令第1条の3)
(2) しょうちゅう等の蒸留水
(3) ワインクーラー、清酒、りんご酒等
課税価格が総額20万円を超える場合、または簡易税率が適用されない主な商品の関税率の目安を記載いたします。
参照:「税関ホームページ」
- 衣料品 毛皮のコート (43類)
- 外衣類、下着類 (61、62類)
- Tシャツ (61類)
- 水着 (61、62類)
- ネクタイ (織物) (62類)
- マフラー類 (61、62類)
- ハンドバッグ 革製 (42類)
- アクセサリー 金製、銀製、プラチナ製、貴石製品 (71類)
- 時計 腕時計、その他の時計 (91類)
- 機械類及び電気機器 パソコン (84類)
- デジタルカメラ、ビデオカメラ (85類)
- 楽器 ピアノ、弦楽器、吹奏楽器 (92類)
- 記録物 ブルーレイディスク、CD (85類)
- 書籍、雑誌 (49類)
- 印刷物 楽譜、ポスター、複製画、カタログ類 (49類)
- 美術品 肉筆の書画、版画、彫刻 (97類)
- 化粧品 香水、オーデコロン、口紅、マニキュア用品、化粧水 (33類)
- 浴用化粧石鹸 (34類)
- がん具 (95類)
- スポーツ用品、レジャー用品 乗用自動車、オートバイ (87類)
- モーターボート、ヨット、カヌー (89類)
- スキー用具、ゴルフクラブ (95類)
- 釣り道具 (95類)
- 履物 甲が革製又は甲の一部に革を使用したもの (64類)
- 家具類 腰掛け、家具 (事務所・台所・寝室用) (94類)
- 床用敷物 じゅうたん (綿製、羊毛製、人造繊維製) (57類)
- 台所及び家庭用品 プラスチック製 (39類)
- 陶磁製 (69類)
- ガラス製 (70類)
- ステンレス製 (73類)
- 寝具類 毛布、ベッドリネン (63類)
- マットレス、ふとん(94類)
- 飲料 茶葉 (ウーロン茶、紅茶) (9類)
- コーヒー豆 (9類)
- ミネラルウォーター (22類)
- 清涼飲料水 (22類)
- 洋酒類 ビール、ウィスキー、ブランデー、リキュール (22類)
- ワイン (22類)
- 菓子類 チョコレート菓子 (18類)
- 砂糖菓子 (ホワイトチョコレートを含む) (17類)
- クッキー、ビスケット (19類)
- アイスクリーム (21類)
- 肉、魚介類、調製品 ソーセージ (16類)
- 魚類缶詰 (16類)
- 蟹缶詰 (16類)
- チーズ チーズ (4類)
- たばこ たばこ (24類)
- ペットフード ペットフード (23類)
(注) この表は、個人輸入者の関心が高いと思われる代表的な品目について、その関税率を示したものです。
関西の税率は、原産国、品目の材質、加工の有無及び用途などによって大きく変わることがありますので、この表の関税率がそのまま適用されるとは限りません。一応の目安とお考えください。
税関手続き等に関する詳細のご相談につきましてはお近くの税関相談館までお願い致します。